東京高等裁判所 昭和49年(う)2007号 判決 1975年9月16日
控訴人 双方
被告人 千代倉治郎 外一名
弁護人 出射義夫 外一名
検察官 原弘
主文
原判決中、被告人両名に関する部分を破棄する。
本件を千葉地方裁判所に差し戻す。
理由
本件各控訴の趣意は、被告人千代倉治郎につき弁護人出射義夫提出の控訴趣意書及び検察官平田胤明提出の控訴趣意書に記載されたとおりであり、被告人佐山一郎につき弁護人内田弘文提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。
一 弁護人出射義夫の控訴趣意中、原判示第四の一の部分に関する主張について。
所論は、原判決は「罪となるべき事実」の第四の一において、大東コンクリート工業株式会社がその発行済株式の株金総額を二〇〇〇万円から八〇〇〇万円に増加した際、三浦美淑、平松秋彦及び同会社代表取締役勝田信一らが共謀の上、右増資株式の払込みを仮装するため、株式会社常磐相互銀行熱海支店長であつた被告人千代倉治郎と通謀して原判示第四の一のとおりの預合をし同被告人は右預合に応じたという事実を認定している。しかし、右認定部分には、理由の不備又は判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるというのである。
そこで所論にかんがみ、まず、職権をもつて、原裁判所が果して原判示第四の一の応預合の事件につき審判の請求を受けているかどうかを一件記録によつて調査してみると、同被告人に対しては、昭和四〇年二月一五日付起訴状をもつて、田中元吉、平松秋彦、三浦美淑及び勝田信一と共謀の上大東コンクリート工業株式会社の発行済株式の株金総額が二〇〇〇万円から八〇〇〇万円に増加された際、右増資新株式の引受け及び払込みがなされた事実がないのに、原判示第四の二のとおりの登記申請をして原判示第四の二のとおりの公正証書原本不実記載及び同行使をした、という公訴事実につき公訴が提起されたけれども、原判示第四の一の応預合の事実については同被告人に対して公訴が提起された事実は存しない。もつとも、右起訴状が同被告人に送達された後、同年三月二三日付で右起訴状の訴因に原判示第四の一の応預合の訴因を追加する旨の訴因追加請求書が原裁判所に提出され、右請求書が同被告人に送達された後右公正証書原本不実記載及び同行使被告事件につき第一回公判期日が指定され、被告人及び弁護人は右応預合を含むすべての訴因についていわゆる冒頭の認否を行い、原裁判所もまた右訴因を含むすべての訴因について証拠調べ等の手続を追行して原判決に到達したことが認められる。ところで、株式払込取扱機関の役職員である同被告人が商法第四八六条一項に掲げる者すなわち前掲勝田信一らと通謀して株式の払込みを仮装する行為をする応預合罪と払込金保管証明書の交付を受ける等の方法により、増資の登記完了後は引き出すことが当初から予定されていて、実質的にみて資本充実のための株式の払込みがないのにそれがあつたように装つて新株発行による変更の登記を申請し、もつて、公正証書原本に不実の記載をさせてこれを備え付け行使した罪とは、後者が右預合をした者との共犯関係においてなされたものである場合でも、科刑上一罪ではなく併合罪の関係にあると解すべきであり、従つて検察官が応預合罪につき別訴を提起することなく、訴因追加請求をしたことがそもそも誤りであつたというべきであるから、原裁判所としては応預合の訴因追加請求を許さない旨の決定をし、右応預合については検察官が別訴を提起しない限り審判の対象とすべきではない。この点を看過した原判決は、結局審判の請求を受けない事件について判決をした(刑訴法三七八条三号後段)違法があるといわざるを得ない。そうすると同被告人が原判示第四の一のとおり預合に応じたことを「罪となるべき事実」と認定し、これに基づき法令を適用し、これとその他の罪(原判示第一の一の罪)とが併合罪であるとして同被告人に対する処断刑を算出した原判決は、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違反があつて、全部破棄を免れない。
(なお、原判決が主文の末項において、「被告人千代倉治郎は、本件公訴事実中各公正証書原本不実記載同行使の点につき無罪。」としたことは、訴因追加請求を是認して公判手続を追行したことと理論的に整合していない。)
<その余の判決理由は省略する。>
(裁判長裁判官 寺尾正二 裁判官 山本卓 裁判官 渡辺惺)